補助金
2016.02.05

平成27年度補正「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)」

  • 受付終了
経済産業省中小企業庁は、TPP交渉参加11カ国への市場獲得を目指す複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助します。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、次の(1)から(3)に掲げる要件の全てに該当する者とします。ただし、TPP交渉参加11カ国への市場獲得を目指す事業(市場獲得を目指す国が複数ある場合、半数以上がTPP交渉参加国であること。)を実施する者に限ります。 (1)補助対象者が、次の①から⑨のいずれかに該当する者であること。(複数の補助事業者が連携して事業を実施することも可能ですが、代表となる者が取りまとめて申請してください。)

① 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は都道府県商工会連合会

② 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会

③ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会

④ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する商工組合又は商工組合連合会

⑤ ③又は④以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの

⑥ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの

⑦ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの

⑧ 中小企業者以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満であり(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う場合に あっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満となるこ とが確実と認められるものを含む。)、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の3分の1以上を出資又は拠出を行っている第三セ クター

⑨ 上記①から⑧に該当する者又は中小企業者の4者以上の連携体であって、構成員の3分の2以上が①から⑧に該当する者又は中小企業者であり、事業を 実施する上で参画事業者(補助事業者と協働して事業を実施する事業者をいいます。)と主体的に協働するための具体的なスキームや組織体制等を備えているこ とが、参画事業者との契約等において確認できるもの

(2)「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)の交付を受ける者として不適当な者」として、補助事業者及び参画事業者が次の①から④のいずれにも該当しない者であること。

① 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団 をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所を いう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(3)次のいずれかの事業を行うものであること。

① 戦略策定支援事業 地域中小企業が海外販路の拡大を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立する目的で、参画する中小企業等の共通認識を醸成し、自らの現状を分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を策定するものであること。

② ブランド確立支援事業 地域中小企業が海外販路の拡大を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立するために必要な試作品開発や展示会出展などを行うものであること。

補助対象経費

(戦略策定支援事業) 経費区分の一例:謝金、旅費、マーケティング調査費等の事業費 (ブランド確立支援事業) 謝金、旅費、事業費、通訳・翻訳料・展示会出展費等の事業費、試作品開発費

補助率等

(戦略策定支援事業) 補助率:定額、補助金額:200万円以内(下限100万円) (ブランド確立支援事業) 補助率:3分の2以内、補助金額:2,000万円以内(下限100万円)

申請方法、申請書様式、お問い合わせ先

新潟県を所轄する関東経済産業局のホームページ(下記URL)をご確認ください。 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chikishigen/27fy_hosei_japanbrand_koubo.html

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